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最終更新日:2008/11/24(月) 18:38:25

論文「国家間賠償の定義に関する一考察」

目次

  1. 書誌情報
  2. 概要
  3. 正誤表・補足情報
  4. 入手・閲覧方法
  5. 全文データ
  6. 参考文献リスト
  7. 関連リンク

書誌情報

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概要

1.論文の要旨

筆者はこれまで、江戸末期から明治・大正期にかけて日本が経験した国家間賠償の事例を、百例ちかく蒐集してきた。しかし、その作業を進めるに当り、予め国家間賠償についての明確な「定義」を下し、それに合致する事例のみを蒐集の対象としたわけではない。むしろ「当時の関係者が実際に『国家間賠償』と認識してゐたか否か」といふ点を基準とし、それに該当すると思はれる事例を、なるべく幅広く集めることに努めた。筆者がかかる手法を採つたのは、その方が国家間賠償に関する当時の認識を、より的確に理解することができると考へたためである。本稿はこれらの成果を蹈まへたうへで、当時の日本で、国家間賠償といふ概念がどのやうに理解されてゐたかを検討する。

まづ、先行する諸研究のなかで提出されてきた国家間賠償の定義を検討してみると、そこには二つのパターンが見出される。すなはち賠償を「戦敗国への懲罰」として理解するパターン(第一パターン)と、「国家責任の解除手段」として理解するパターン(第二パターン)である。しかし第一のパターンには、いはゆる「平時」における賠償をうまく説明できないといふ欠点がある。他方、第二のパターンは、日清戦争の後に行はれた賠償などをカバーできない。さらに両者のパターンを単純に組合せてみても、そこから洩れる事例が生じることになる。

そこで筆者は、これらの欠点を補ふ、より網羅的な定義として次のものを提唱する。すなはち国家間賠償とは、

である。本稿では実際の賠償事例を参照しつつ、この定義の妥当性を検証する。

さらにこのやうに定義される国家間賠償は、より細かく分析すると、

の五つの類型に分類される。この分類はさまざまな例外を伴ふものの、当時の賠償事例の性格を理解するうへで、きはめて有益と考へられる。

今後は、このやうな定義と類型化を蹈まへたうへで、さらに「国家間賠償の実施条件」などについても考へてゆくことにしたい。

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2.論文の目次

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正誤表・補足情報

いまのところ誤記や誤植は見つかつてゐません。なにかお気づきの点がありましたら、ご一報いただけると幸です。

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入手・閲覧方法

次項「全文データ」から、PDFファイルを閲覧・印刷できます。また紙媒体については、各地の図書館(大学図書館・公共図書館)で閲覧できます。下記のリンク先から検索してみてください。

全文データ

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参考文献リスト

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